厚生年金保険法施行令 第3条の10の2(障害厚生年金等に関する事務の特例)
- 障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
- 一当該障害に係る初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。)変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)
- 二当該障害に係る初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間(第三条の十二第二号において「第二号被保険者期間」という。)を除く。)である場合当該受給権者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別
この条文の基本情報
障害厚生年金等に関する事務の特例とは何ですか?
定義障害厚生年金等に関する事務の特例とは、厚生年金保険法施行令第3条の10の2に定められた規定で、「障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の10の2(障害厚生年金等に関する事務の特例)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の10の2の条文原文は「障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をい…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の10の2の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の10です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の10の2の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の11です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。