厚生年金保険法施行令 第3条の11(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
- 法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金の受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
- 2.法第六十条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
- 3.法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
- 4.昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに法第六十条第一項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
この条文の基本情報
遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等とは何ですか?
定義遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等とは、厚生年金保険法施行令第3条の11に定められた規定で、「法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の11(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の11の条文原文は「法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の11の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の10の2です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の11の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の11の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_11
厚生年金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。