厚生年金保険法施行令 第3条の14(法第七十九条の二の政令で定める部分)
法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第八十四条の五第一項の規定による拠出金及び国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二の規定による財政調整拠出金(同法第百十六条の三第一項第一号(平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。
この条文の基本情報
法第七十九条の二の政令で定める部分とは何ですか?
定義法第七十九条の二の政令で定める部分とは、厚生年金保険法施行令第3条の14に定められた規定で、「法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の14(法第七十九条の二の政令で定める部分)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の14の条文原文は「法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の14の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の13の14です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の14の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の15です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。