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厚生年金保険法施行令 第3条の15(共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)

  1. 法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。
  2. 一実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け
  3. 二実施機関を組織する実施機関に対する資金の貸付け
  4. 三不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項に規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。)
  5. 四地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。)
  6. 五地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。)

この条文の基本情報

共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用とは何ですか?

定義共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用とは、厚生年金保険法施行令第3条の15に定められた規定で、「法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第3条の15(共済各法の目的に沿つた実施機関積立金の一部の運用)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第3条の15の条文原文は「法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第3条の15の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の14です。
  6. 厚生年金保険法施行令第3条の15の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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