受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生年金保険法施行令 第3条の16(運用職員の範囲)

  1. 法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。
  2. 一厚生労働省事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
  3. 二財務省事務次官、官房長、財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第十条第二項に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、財務省組織令第十二条第二項に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて財務大臣が指定するもの
  4. 三総務省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて総務大臣が指定するもの
  5. 四文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの

この条文の基本情報

運用職員の範囲とは何ですか?

定義運用職員の範囲とは、厚生年金保険法施行令第3条の16に定められた規定で、「法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条に規定する国の行政機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第3条の16(運用職員の範囲)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第3条の16の条文原文は「法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条に規定する国の行政機関をいう。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第3条の16の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の15です。
  6. 厚生年金保険法施行令第3条の16の次の条は厚生年金保険法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

厚生年金保険法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›