厚生年金保険法施行令 第4条の2の10(法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)
- 法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一全ての存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金が同項若しくは平成二十五年改正法附則第三十一条第二項の規定により納付を猶予されている平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十条に規定する責任準備金相当額又は平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。)
- 二平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項、平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項、平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項及び平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額
- 三独立行政法人福祉医療機構の資本金(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第五項に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額
この条文の基本情報
法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるものとは何ですか?
定義法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるものとは、厚生年金保険法施行令第4条の2の10に定められた規定で、「法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の10(法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の10の条文原文は「法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の10の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の9です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の10の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_2_10
厚生年金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。