厚生年金保険法施行令 第4条の2の9(法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるもの)
- 法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは第四十条第一項(同令第十四条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(同令第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項若しくは第十二条の十三(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十八条の二第一項若しくは第二十八条の三の規定による返還金
- 二平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第九条第一号に規定する免除保険料額に相当する額
この条文の基本情報
法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるものとは何ですか?
定義法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるものとは、厚生年金保険法施行令第4条の2の9に定められた規定で、「法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の9(法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるもの)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の9の条文原文は「法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の9の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の8です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の9の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_2_9
厚生年金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。