厚生年金保険法施行令 第4条の2の8(被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)
- 法第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)の合計額の総額とする。
- 2.法第八十四条の六第三項第一号に規定する厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。
この条文の基本情報
被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法とは何ですか?
定義被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法とは、厚生年金保険法施行令第4条の2の8に定められた規定で、「法第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の8(被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の8の条文原文は「法第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の8の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の7です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の8の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の9です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_2_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。