厚生年金保険法施行令 第4条の2の2(法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等)
- 法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びに平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。
- 一船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用
- 二昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用
- 三昭和六十年改正法附則第七十九条の規定により国庫が負担する費用
- 四昭和六十年改正法附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用
- 五昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担する費用
- 六昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十三条第一項の規定により国及び地方公共団体が負担する費用
- 七昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用
この条文の基本情報
法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等とは何ですか?
定義法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等とは、厚生年金保険法施行令第4条の2の2に定められた規定で、「法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の2(法第八十四条の三の規定による実施機関に対する交付金の交付等)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の2の条文原文は「法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、昭和六十年改正法附則第…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の2の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の2です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の2の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_2_2
厚生年金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。