厚生年金保険法施行令 第4条の2の3
- 法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金
- 二平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の全てが加入員でなかつたものとして保険給付の額を計算した場合に増加することとなる保険給付の額に相当する給付
- 三平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による障害一時金
- 四平成二十四年一元化法改正前国共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧国家公務員等共済組合法による年金たる給付(旧国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第八十八条第一号の規定による遺族年金を除く。)
- 五平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
- 六昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第七条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十一条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法附則第八十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金
- 七平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
- 八平成二十四年一元化法改正前地共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧地方公務員等共済組合法による年金たる給付(旧地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金及び旧地方公務員等共済組合法第九十三条第一号の規定による遺族年金を除く。)
- 九平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金
- 十昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)附則第七条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百三十一条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金
- 十一平成二十四年一元化法改正前私学共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
- 十二恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団が平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。次条第一項第十号において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。次条第二項第十二号及び第四項第十三号において同じ。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の3は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の3の条文原文は「法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の3の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の2です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の3の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_2_3
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