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厚生年金保険法施行令 第4条の4の2(地方厚生局長等への権限の委任)

  1. 法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
  2. 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第二十八条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

地方厚生局長等への権限の委任とは何ですか?

定義地方厚生局長等への権限の委任とは、厚生年金保険法施行令第4条の4の2に定められた規定で、「法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第4条の4の2(地方厚生局長等への権限の委任)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第4条の4の2の条文原文は「法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第4条の4の2の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の4です。
  6. 厚生年金保険法施行令第4条の4の2の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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