厚生年金保険法施行令 第4条の5(機構が収納を行う場合)
- 法第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第八十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
- 二法第八十五条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
- 三法第百条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という。)であつて併せて法第百条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
- 四職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百条の四第一項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
- 五前各号に掲げる場合のほか、法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
この条文の基本情報
機構が収納を行う場合とは何ですか?
定義機構が収納を行う場合とは、厚生年金保険法施行令第4条の5に定められた規定で、「法第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の5(機構が収納を行う場合)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の5の条文原文は「法第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の5の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の4の2です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の5の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の6です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。