厚生年金保険法施行令 第4条の9(帳簿の備付け)
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、厚生年金保険法施行令第4条の9に定められた規定で、「機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の9(帳簿の備付け)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の9の条文原文は「機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならな…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の9の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の8です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の9の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の10です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。