厚生年金保険法施行令 第4条の10(厚生労働省令への委任)
- 第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、厚生年金保険法施行令第4条の10に定められた規定で、「第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の10(厚生労働省令への委任)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の10の条文原文は「第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の10の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の9です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の10の次の条は厚生年金保険法施行令第5条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。