厚生年金保険法施行令 第5条(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)
- 法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 二国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
- 三旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 四平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 2.4_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金
- 五平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
- 3.5_2 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
- 六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 七移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)
- 八恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
- 九地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
- 十法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
- 十一旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
- 十二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
- 十三国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第七条第一項の普通退職年金及び廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第九条第一項の普通退職年金
- 十四地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する同法附則第二条の旧退職年金及び同法附則第十二条第一項の特例退職年金
この条文の基本情報
高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失とは何ですか?
定義高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失とは、厚生年金保険法施行令第5条に定められた規定で、「法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第5条(高齢任意加入被保険者の資格の取得及び喪失)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第5条の条文原文は「法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第5条の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の10です。
- 厚生年金保険法施行令第5条の次の条は厚生年金保険法施行令第6条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。