厚生年金保険法施行令 第6条の2(特定減額特例対象者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替え)
特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下同じ。)が同条第二項の申出をした場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「附則第四条の六第三項」とする。
この条文の基本情報
特定減額特例対象者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替えとは何ですか?
定義特定減額特例対象者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替えとは、厚生年金保険法施行令第6条の2に定められた規定で、「特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第6条の2(特定減額特例対象者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替え)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の条文原文は「特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の前の条は厚生年金保険法施行令第6条です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の次の条は厚生年金保険法施行令第6条の2の2です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/6_2
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