厚生年金保険法施行令 第6条の2の2(法附則第四条の六第二項被保険者が被保険者資格を喪失した場合の措置)
- 法附則第四条の六第二項被保険者(法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)が、同条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により被保険者の資格を喪失する場合においては、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。
- 2.法附則第四条の六第二項被保険者についての法第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四十三条第三項並びに法附則第九条の三第四項、第九条の四第五項及び第十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「のいずれか」とあるのは、「又は附則第四条の六第六項第二号のいずれか」とする。
この条文の基本情報
法附則第四条の六第二項被保険者が被保険者資格を喪失した場合の措置とは何ですか?
定義法附則第四条の六第二項被保険者が被保険者資格を喪失した場合の措置とは、厚生年金保険法施行令第6条の2の2に定められた規定で、「法附則第四条の六第二項被保険者(法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の2(法附則第四条の六第二項被保険者が被保険者資格を喪失した場合の措置)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の2の条文原文は「法附則第四条の六第二項被保険者(法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の2の前の条は厚生年金保険法施行令第6条の2です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の2の次の条は厚生年金保険法施行令第6条の2の3です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/6_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。