厚生年金保険法施行令 第6条の2の5(法附則第四条の六第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱い)
- 法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合においては、法第十八条第一項本文、第十九条第二項本文及び第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項、第二十九条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第九条の二第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。
- 2.法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十九条第一項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項及び第百条の二第五項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
法附則第四条の六第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱いとは何ですか?
定義法附則第四条の六第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱いとは、厚生年金保険法施行令第6条の2の5に定められた規定で、「法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の5(法附則第四条の六第二項被保険者の被保険者資格の取得及び喪失についての取扱い)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の5の条文原文は「法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれに…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の5の前の条は厚生年金保険法施行令第6条の2の4です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の5の次の条は厚生年金保険法施行令第6条の2の6です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/6_2_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。