厚生年金保険法施行令 第6条の2の6(特定警察職員等の範囲)
- 法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。
- 2.法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(地方公務員等共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員をいい、同法の規定により当該職員とみなされて同法の規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者
- 二昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの
この条文の基本情報
特定警察職員等の範囲とは何ですか?
定義特定警察職員等の範囲とは、厚生年金保険法施行令第6条の2の6に定められた規定で、「法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の6(特定警察職員等の範囲)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の6の条文原文は「法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員に…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の6の前の条は厚生年金保険法施行令第6条の2の5です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の2の6の次の条は厚生年金保険法施行令第6条の3です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の2の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/6_2_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。