厚生年金保険法施行令 第6条の3(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)
法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額とは何ですか?
定義法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額とは、厚生年金保険法施行令第6条の3に定められた規定で、「法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第6条の3(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の3の条文原文は「法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第6条の3の前の条は厚生年金保険法施行令第6条の2の6です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の3の次の条は厚生年金保険法施行令第6条の4です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/6_3
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