厚生年金保険法施行令 第6条の4(法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)
- 法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
- 2.前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日とは何ですか?
定義法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日とは、厚生年金保険法施行令第6条の4に定められた規定で、「法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第6条の4(法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の4の条文原文は「法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第6条の4の前の条は厚生年金保険法施行令第6条の3です。
- 厚生年金保険法施行令第6条の4の次の条は厚生年金保険法施行令第6条の5です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/6_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。