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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生年金保険法施行令 第7条(法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理)

法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

この条文の基本情報

法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理とは何ですか?

定義法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理とは、厚生年金保険法施行令第7条に定められた規定で、「法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第7条(法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額等の一円未満の端数処理)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第7条の条文原文は「法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第7条の前の条は厚生年金保険法施行令第6条の6です。
  6. 厚生年金保険法施行令第7条の次の条は厚生年金保険法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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