厚生年金保険法施行令 第8条(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)
法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四並びに第十一条の六の規定の適用については、法附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第二項並びに第十一条の六第二項、第三項及び第五項中「附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項」とあるのは、「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替えとは何ですか?
定義坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替えとは、厚生年金保険法施行令第8条に定められた規定で、「法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第8条(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第8条の条文原文は「法附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二、第十一条の三第一項及…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第8条の前の条は厚生年金保険法施行令第7条です。
- 厚生年金保険法施行令第8条の次の条は厚生年金保険法施行令第8条の2です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。