厚生年金保険法施行令 第8条の2の3(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
- 法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の四に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
- 2.昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
- 一請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
- 二請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
- 一請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
- 二千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
- 3.昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
この条文の基本情報
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額とは何ですか?
定義法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額とは、厚生年金保険法施行令第8条の2の3に定められた規定で、「法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第8条の2の3(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第8条の2の3の条文原文は「法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第8条の2の3の前の条は厚生年金保険法施行令第8条の2の2です。
- 厚生年金保険法施行令第8条の2の3の次の条は厚生年金保険法施行令第8条の2の4です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第8条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第8条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/8_2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。