厚生年金保険法施行令 第8条の2の4(法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額)
法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額とは何ですか?
定義法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額とは、厚生年金保険法施行令第8条の2の4に定められた規定で、「法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第8条の2の4(法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第8条の2の4の条文原文は「法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第8条の2の4の前の条は厚生年金保険法施行令第8条の2の3です。
- 厚生年金保険法施行令第8条の2の4の次の条は厚生年金保険法施行令第8条の2の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第8条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第8条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/8_2_4
厚生年金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。