国有林野の管理経営に関する法律施行令 第1条(管理経営基本計画)
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。
この条文の基本情報
管理経営基本計画とは何ですか?
定義管理経営基本計画とは、国有林野の管理経営に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第1条(管理経営基本計画)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第1条の条文原文は「国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第1条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000121/1
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