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国有林野の管理経営に関する法律施行令 第2条(国有林野管理審議会の意見の聴取)

森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第四項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

国有林野管理審議会の意見の聴取とは何ですか?

定義国有林野管理審議会の意見の聴取とは、国有林野の管理経営に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野の管理経営に関する法律施行令第2条(国有林野管理審議会の意見の聴取)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律施行令第2条の条文原文は「森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有林野の管理経営に関する法律施行令第2条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第1条です。
  6. 国有林野の管理経営に関する法律施行令第2条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121
  • 本サイト収録国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000121/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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