国有林野の管理経営に関する法律施行令 第3条(地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
法第七条第二項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の六各号に掲げる施設とする。
この条文の基本情報
地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設とは何ですか?
定義地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設とは、国有林野の管理経営に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第二項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の六各号に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第3条(地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第七条第二項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の六各号に掲げる施設とする。」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第3条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第2条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第3条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000121/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。