国有林野の管理経営に関する法律施行令 第4条(無償貸付け等)
法第八条の二第一項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。
この条文の基本情報
無償貸付け等とは何ですか?
定義無償貸付け等とは、国有林野の管理経営に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第八条の二第一項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項において準用する国有財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第4条(無償貸付け等)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第八条の二第一項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項において準用する国有財…」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第4条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第3条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第4条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000121/4
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