国有林野の管理経営に関する法律施行令 第5条(公用、公共用施設等)
- 法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一地方公共団体の事務所
- 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設
- 三地方公共団体の設置する医療施設
- 四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路
- 五防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設
- 六前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設
この条文の基本情報
公用、公共用施設等とは何ですか?
定義公用、公共用施設等とは、国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条(公用、公共用施設等)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第4条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000121/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。