国有林野の管理経営に関する法律施行令 第6条(共同利用施設)
- 法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一農産物、林産物又は水産物の共同加工施設
- 二貯木場その他の林産物置場
- 三種苗育成施設
- 四船揚場又は漁具干場
- 五農林漁業者の共同作業場
この条文の基本情報
共同利用施設とは何ですか?
定義共同利用施設とは、国有林野の管理経営に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第6条(共同利用施設)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第6条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第6条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000121/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。