国有林野の管理経営に関する法律施行令 第7条(権利設定料の納付方法)
権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。
この条文の基本情報
権利設定料の納付方法とは何ですか?
定義権利設定料の納付方法とは、国有林野の管理経営に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第7条(権利設定料の納付方法)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第7条の条文原文は「権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第7条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第6条です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第7条の次の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000121/7
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