国有林野の管理経営に関する法律施行令 第8条(権利設定料の返還)
- 国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が法第八条の十二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。
- 一法第八条の二十二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権が取り消されたとき。
- 二法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)。
- 三災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を設定した目的を達することができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄されたとき。
この条文の基本情報
権利設定料の返還とは何ですか?
定義権利設定料の返還とは、国有林野の管理経営に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第8条(権利設定料の返還)は、日本の国有林野の管理経営に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第8条の条文原文は「国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積…」で始まります。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野の管理経営に関する法律施行令第8条の前の条は国有林野の管理経営に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121 - 本サイト収録
国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000121/8
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