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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第3条(規定の準用)

国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「国際連合の軍隊等」と総称する。)又は軍票に対する法又は法に基づく命令の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)の規定(アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用される場合においては、軍票等預金勘定に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用されるときは、同令中「軍用銀行施設」とあるのは、「国際連合の軍隊の権限ある者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

規定の準用とは何ですか?

定義規定の準用とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第3条に定められた規定で、「国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第3条(規定の準用)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第3条の条文原文は「国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以…」で始まります。
  3. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第3条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第2条です。
  6. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第3条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000129
  • 本サイト収録日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000129/3

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