日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第4条(外国へ向けた支払)
国際連合の軍隊が、法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は国際連合の軍隊等が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第六条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
外国へ向けた支払とは何ですか?
定義外国へ向けた支払とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第4条に定められた規定で、「国際連合の軍隊が、法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第4条(外国へ向けた支払)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第4条の条文原文は「国際連合の軍隊が、法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第4条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第3条です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第4条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000129 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000129/4
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。