日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第5条(外貨預金勘定)
国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第十一条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
外貨預金勘定とは何ですか?
定義外貨預金勘定とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第5条に定められた規定で、「国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第十一条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第5条(外貨預金勘定)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第5条の条文原文は「国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第十一条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の公布日は昭和29年6月1日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第5条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令第4条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000129 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000129/5
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