日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 第3条(日本銀行代理店における引換事務の取扱)
- 国庫金の出納に関する事務を取り扱う日本銀行の代理店(以下「代理店」という。)は、法の施行の日から三月以内の期間に限り、法附則第二項各号に掲げる旧日本銀行券(当該日本銀行券の引換を請求しようとする者又はその被相続人が引揚の際携帯した旧日本銀行券の券面金額の合計額が五万円以下である場合に限る。)の引換に関する事務を取り扱うものとする。
- 2.財務大臣の指定する代理店は、前項の規定による外、財務大臣の指定する期間は、財務大臣の定めるところにより、法附則第二項各号に掲げる旧日本銀行券の引換に関する事務を取り扱うものとする。
この条文の基本情報
日本銀行代理店における引換事務の取扱とは何ですか?
定義日本銀行代理店における引換事務の取扱とは、日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第3条に定められた規定で、「国庫金の出納に関する事務を取り扱う日本銀行の代理店(以下「代理店」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第3条(日本銀行代理店における引換事務の取扱)は、日本の日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第3条の条文原文は「国庫金の出納に関する事務を取り扱う日本銀行の代理店(以下「代理店」という。」で始まります。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令の公布日は昭和29年6月10日です。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第3条の前の条は日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第2条です。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第3条の次の条は日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令(昭和二十九年政令第百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000136 - 本サイト収録
日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令(昭和二十九年政令第百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000136/3
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