日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 第4条(旧銀行券未決済金勘定の整理)
- 日本銀行は、旧日本銀行券の発行高に相当する金額のうち、法の施行の際旧日本銀行券預入令(昭和二十一年勅令第八十四号)第五条第二項に規定する勘定に属する金額を、旧銀行券未決済金勘定として整理するものとする。
- 2.日本銀行は、法附則第五項(法附則第七項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により旧日本銀行券と引き換えに交付した新日本銀行券の券面金額に相当する金額を旧銀行券未決済金勘定の金額から減額整理しなければならない。
- 3.日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、旧銀行券未決済金勘定に関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
旧銀行券未決済金勘定の整理とは何ですか?
定義旧銀行券未決済金勘定の整理とは、日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第4条に定められた規定で、「日本銀行は、旧日本銀行券の発行高に相当する金額のうち、法の施行の際旧日本銀行券預入令(昭和二十一年勅令第八十四号)第五条第二項に規定する勘定に属する金額を、旧銀…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第4条(旧銀行券未決済金勘定の整理)は、日本の日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第4条の条文原文は「日本銀行は、旧日本銀行券の発行高に相当する金額のうち、法の施行の際旧日本銀行券預入令(昭和二十一年勅令第八十四号)第五条第二項に規定する勘定に属する金額を、旧銀…」で始まります。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令の公布日は昭和29年6月10日です。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第4条の前の条は日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第3条です。
- 日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第4条の次の条は日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令(昭和二十九年政令第百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000136 - 本サイト収録
日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令(昭和二十九年政令第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000136/4
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