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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第1条(秘密区分)

  1. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項に規定する特別防衛秘密は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければならない。
  2. 2.前項の「機密」とは、秘密の保護が最高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、特に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。
  3. 3.第一項の「極秘」とは、秘密の保護が高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。
  4. 4.第一項の「秘」とは、秘密の保護が必要であつて、機密及び極秘に該当しないものをいう。

この条文の基本情報

秘密区分とは何ですか?

定義秘密区分とは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第1条に定められた規定で、「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項に規定する特別防衛秘密は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第1条(秘密区分)は、日本の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第1条の条文原文は「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項に規定する特別防衛秘密は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければならない。」で始まります。
  3. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の公布日は昭和29年6月18日です。
  4. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第1条の次の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000149
  • 本サイト収録日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000149/1

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