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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第6条(委託中における特別防衛秘密保護上の措置)

各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防止するため、契約条項に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

委託中における特別防衛秘密保護上の措置とは何ですか?

定義委託中における特別防衛秘密保護上の措置とは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第6条に定められた規定で、「各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防止するため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第6条(委託中における特別防衛秘密保護上の措置)は、日本の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第6条の条文原文は「各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防止するため…」で始まります。
  3. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の公布日は昭和29年6月18日です。
  4. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第6条の前の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第5条です。
  6. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第6条の次の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000149
  • 本サイト収録日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000149/6

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