関税法施行令 第70条(収容の公告)
- 法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなければならない。
- 2.民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行に関する法令の規定により仮差押え又は仮処分の執行を受けた貨物を収容しようとするときは、仮差押えの執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官若しくは強制管理人に、仮処分の執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官に前項に規定する事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
収容の公告とは何ですか?
定義収容の公告とは、関税法施行令第70条に定められた規定で、「法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から四月を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第70条(収容の公告)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第70条の条文原文は「法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から四月を…」で始まります。
- 関税法施行令第70条は第六章 収容及び留置に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第70条の前の条は関税法施行令第69条の4です。
- 関税法施行令第70条の次の条は関税法施行令第70条の2です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/70