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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税法施行令 第六章 収容及び留置

第70条〜第81条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第六章 収容及び留置は、第70条〜第81条の全 16 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第六章 収容及び留置が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(収容の公告)

第70条

別タブ ↗

法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなければならない。

2民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行に関する法令の規定により仮差押え又は仮処分の執行を受けた貨物を収容しようとするときは、仮差押えの執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官若しくは強制管理人に、仮処分の執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官に前項に規定する事項を通知しなければならない。

(収容課金)

第70条の2

別タブ ↗

法第八十二条(収容課金)に規定する収容課金の額は、収容期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百三十円とする。ただし、定率法別表第七一〇二・三一号、第七一〇二・三九号、第七一・〇三項又は第七一〇四・二一号から第七一〇四・九九号までに掲げる貴石(研磨、穴あけその他これらに類する加工をしてないもの及び機械用又は工業用に供するために形作つたものを除く。)及び同表第七一・〇六項又は第七一・〇八項から第七一・一二項までに掲げる金属については、その二倍に相当する金額とする。

2前項の規定に基づき収容課金の額を算出した場合において、重量により算出した額と容積により算出した額とが異なるときは、その多い額を収容課金とする。

3収容課金の計算の基礎となる期間は、貨物を収容した日から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとする。

(収容に要した費用)

第70条の3

別タブ ↗

法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とする。

2前項に規定する保管に要した費用の額は、収容貨物の保管の場所が法第八十条の二第三項本文(収容の方法)に規定する場所である場合には、その保管期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百八十円とする。

3前条第二項の規定は、前項の保管に要した費用について準用する。

(収容の解除の承認の申請)

第71条

別タブ ↗

法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、収容された貨物の引取が確実であることを証する書類及びその収容の際当該貨物について質権又は留置権を有していた者の収容の解除についての承諾書を添附しなければならない。

3法第八十三条第一項に規定する収容に要した費用及び収容課金は、第一項の申請書に印紙をはり付けて納付することができる。

(公売の公告)

第72条

別タブ ↗

法第八十四条第一項(収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他税関長が必要と認める事項を記載しなければならない。

2前項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。ただし、公売に付そうとする貨物が法第八十四条第二項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められるときは、その期間は、短縮することができる。

(公売参加者の制限)

第73条

別タブ ↗

税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後二年間法第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従業者として使用する者についても、また同様とする。

一公売に際し不当に価格を引き下げる目的をもつて連合をした者

二公売に加わることを妨害し、又は公売に加わつた者の契約の締結若しくは履行を妨害した者

三正当な事由がなくて契約を履行しなかつた者

四偽りの名義で公売に参加した者

五故意に公売に係る貨物を損傷し、その価額を減少させた者

六前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者

2税関長は、前項の規定に該当する者が次条第一項の入札をしたときは、その入札がなかつたものとすることができる。

3税関長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認められるときは、公売参加者の身分に関する証明を求めることができる。

(公売の方法及び入札の手続)

第74条

別タブ ↗

法第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売は、入札の方法により行うものとする。

2税関長は、入札に加わろうとする者に対し、金銭又は歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第一条第一項第一号(歳入の納付に使用することができる小切手等)に規定する小切手で銀行の振出に係るもの若しくはその支払の保証があるものをもつて、次項に規定する予定価格の百分の五以上の額により税関長が定める保証金を納付させなければならない。ただし、税関長は、当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。

3税関長は、収容された貨物を入札に付するときは、入札の目的となる物について、同種又は類似の貨物の価格を勘案して適正と認めて決定した価額による予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

4税関長は、必要があると認めるときは、前項の予定価格を法第八十四条第一項の規定による公告の際にあわせて公告し、又は公売を行う前に公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

5開札は、公告に示した日時及び場所で入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない税関職員を開札に立ち会わせなければならない。

6入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。

7開札の場合において、各人の入札のうち第三項の予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。

8公売に係る貨物の買受人は、その納付した保証金をもつて当該貨物の買受代金に充てることができる。

9税関長は、買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は国庫に帰属する旨を、法第八十四条第一項の規定による公告において明らかにしなければならない。

(落札価格が同じ場合の落札者の決定)

第75条

別タブ ↗

落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。

2前項の場合において、入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代り入札事務に関係のない税関職員にくじを引かせることができる。

(複数の落札者の決定)

第76条

別タブ ↗

税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次に当該貨物の数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。

2前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。

3税関長は、第一項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかつたものとされた数量(契約を履行しない落札者の同項の規定により落札がなかつたものとされた数量を除く。)につき落札があつたものとし、次に第一項後段の規定により落札者とならなかつた者を落札者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

4前条第二項の規定は、第一項後段(前項後段において準用する場合を含む。)の規定により先順位の入札者を定める場合について準用する。

(再公売)

第76条の2

別タブ ↗

税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は第七十三条第二項の規定により入札がなかつたものとしたため落札者がなくなつたときは、更に公売に付することができる。

2税関長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、予定価格の変更、第七十二条第二項の公告に係る期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。

(公売による買受人がない場合の随意契約による売却)

第77条

別タブ ↗

収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の期限を除く外、その直前の公売に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。但し、予定価格を分割して計算することができる場合に限り、当該価格の制限内で数人に分割して契約を締結することを妨げない。

(随意契約による売却の手続)

第78条

別タブ ↗

税関長は、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ第七十四条第三項の規定に準じて予定価格を定め、且つ、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。

2税関長は、収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、契約の目的、履行の期限、保証金の額、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

3第七十四条第二項、第八項及び第九項の規定は、随意契約による売却について準用する。この場合において、同条第二項中「当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しない」とあるのは「契約を履行させる上に支障がないと認める場合においては、その全部又は一部の納付を要しない」と、同条第九項中「法第八十四条第一項の規定による公告」とあるのは「契約書」と読み替えるものとする。

4税関長は、第七十六条の二の規定により公売に付することができる場合において、収容に係る貨物の性質及び数量に照らして適当であると認めるときは、これを一般に展示し、あらかじめ公告した価格により売却することができる。この場合においては、第一項の見積書の徴取及び第二項の契約書の作成を省略することができる。

(買受代金の納付の効果)

第78条の2

別タブ ↗

法第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却)の規定により公売に付され、又は随意契約により売却された貨物の買受人は、その買受代金を納付した時に当該貨物を取得する。

2税関職員が前項の買受代金を受領したときは、その金額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)の限度において同項の貨物に係る法第八十五条第一項(公売代金等の充当)の規定による関税その他の国税の徴収があつたものとみなす。

(収容貨物の廃棄の公告)

第79条

別タブ ↗

税関長は、収容された貨物を法第八十四条第五項(収容貨物の廃棄)の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。

(公売代金等の交付及び供託)

第80条

別タブ ↗

法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその権利を証する書類を提出させた上、当該公売又は売却の日から二十日を経過した日以後すみやかにするものとする。

2貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が法第八十五条第二項の規定により同項に規定する金額の交付を受けようとするときは、その権利を証する書類を提出しなければならない。

3税関長は、次の各号に掲げる場合においては、法第八十五条第三項の規定により当該各号に掲げる金額を供託するものとする。

一貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が当該貨物の公売又は随意契約による売却の日から二十日以内に前項に規定する書類を提出しないとき法第八十五条第二項に規定する金額

二法第八十五条第一項若しくは第二項の規定により交付すべき金額を受け取るべき者がこれを受け取ることを拒み、若しくはこれを受け取ることができない場合又は税関長がこれを受け取るべき者を確知することができない場合交付することができない金額

(留置された貨物についての準用規定)

第81条

別タブ ↗

第七十条第二項及び第七十一条から前条までの規定は、法第八十六条第一項(旅客等の携帯品の留置)又は法第八十七条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)の規定により留置された貨物について準用する。この場合において、第七十一条第一項中「法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認」とあるのは「法第八十六条第二項又は法第八十七条第二項の規定による返還」と、「申請書を税関長に提出しなければならない。」とあるのは「申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、法第八十六条第一項の規定により留置された携帯品については、留置証を税関長に提出することをもつて足りる。」と、同条第二項及び第三項中「申請書」とあるのは「申請書又は留置証」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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