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関税法施行令 第二節の二 輸入申告の特例

第59条の20〜第59条の21・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第二節の二 輸入申告の特例は、第59条の20〜第59条の21の全 2 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第二節の二 輸入申告の特例が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特例輸入者等の輸入申告手続)

第59条の20

法第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告に係る第五十九条の規定の適用については、同条第一項中「前条ただし書」とあるのは、「第五十九条の七第一項の規定により読み替えて適用する前条ただし書」とする。

2前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

(輸入申告の特例を適用しない貨物の指定)

第59条の21

法第六十七条の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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