ブックマーク無料で登録

関税法施行令 第一節 通則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第一節 通則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第一節 通則が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(開港及び税関空港)

第1条

関税法(以下「法」という。)第二条第一項第十一号(開港)に規定する政令で定める港は、別表第一に掲げる港とする。ただし、第三項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。

2法第二条第一項第十二号(税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第二に掲げる空港とする。

3開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

一一年を通じて当該開港において貨物の輸出(法第七十五条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しを含む。次号及び第五十二条第二号において同じ。)及び輸入(法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により税関長の承認を受けて外国貨物を置くことを含む。次号において同じ。)がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。

二一年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が五千万円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き二年なかつたとき。

4前項各号の期間は、一月一日を起算日として計算する。

(使用又は消費を輸入とみなさない場合)

第1条の2

法第二条第三項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。)又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合

二旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合

三法第百五条第一項第三号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第四条第一項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合

関税法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる