関税法施行令 第1条の2(使用又は消費を輸入とみなさない場合)
- 法第二条第三項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。)又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合
- 二旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合
- 三法第百五条第一項第三号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第四条第一項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合
この条文の基本情報
使用又は消費を輸入とみなさない場合とは何ですか?
定義使用又は消費を輸入とみなさない場合とは、関税法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第三項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法施行令第1条の2(使用又は消費を輸入とみなさない場合)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
- 関税法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第三項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 関税法施行令第1条の2は第一節 通則に置かれています。
- 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 関税法施行令第1条の2の前の条は関税法施行令第1条です。
- 関税法施行令第1条の2の次の条は関税法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150 - 本サイト収録
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/1_2