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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税法施行令 第七節 郵便物に関する特則

第66条〜第68条の4・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第七節 郵便物に関する特則は、第66条〜第68条の4の全 10 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第七節 郵便物に関する特則が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(簡易手続の対象となる郵便物)

第66条

別タブ ↗

法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、第三条第三項各号に掲げる郵便物(同項第一号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるものに限る。)とする。

(郵便物の検査)

第66条の2

別タブ ↗

税関職員は、法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査をするときは、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けなければならない。

2税関職員は、前項の検査を受けるべき物を内容とする郵便物中に信書があると認められるときは、郵便物の発送人又は名あて人に当該検査を受けるべき物の開示をさせ、又はその承諾を得た上、当該検査をしなければならない。

3前二項の規定は、法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定の適用を受ける郵便物に係る検査について準用する。

(提示を要しない郵便物)

第66条の3

別タブ ↗

法第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める場合は、郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があつた場合とする。

(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)

第66条の4

別タブ ↗

第三十八条の規定は法第七十六条の二第一項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第七十六条の二第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)、滅却をしようとする」と、第三十八条の二第一号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)」と、同条第二号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)

第67条

別タブ ↗

日本郵便株式会社は、法第七十七条第三項ただし書(郵便物の関税の納付等)の郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。

(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)

第67条の2

別タブ ↗

法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における保管番号及び当該承認を受けようとする理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)

第68条

別タブ ↗

法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。

(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)

第68条の2

別タブ ↗

法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。

(帳簿の記載事項等)

第68条の3

別タブ ↗

日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付受託郵便物(法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。)ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの

二関税の額

三関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日

四関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日

2日本郵便株式会社は、前項の帳簿を整理し、その納付受託郵便物の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から七年間保存しなければならない。

(郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等)

第68条の4

別タブ ↗

法第七十八条の二第一項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、差出人から郵便物を取り戻し、又はそのあて名を変更する旨の請求があつた場合とする。

2法第七十八条の二第四項の規定において輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて同条第一項から第三項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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