ブックマーク無料で登録

関税法施行令 第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付

第2条〜第11条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付は、第2条〜第11条の全 37 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)

第2条

法第四条第一項第一号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。

一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号。以下「定率法」という。)別表第二二〇八・二〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの

二定率法別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの

三定率法別表第二二〇八・四〇号に掲げる物品

四定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(一)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの

五定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの

2法第四条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

一定率法別表第二二〇七・一〇号の二の(一)及び第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)に掲げる物品(同表第二二〇七・一〇号の一の(二)のBに掲げる物品を原料とする保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下同じ。)により得られたものに限る。)

二定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる物品

3法第四条第一項第三号の二に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。

4法第四条第一項第三号の二に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

一保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物

二保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)

三前二号に掲げる貨物に類する貨物で財務省令で定めるもの

5法第四条第一項第六号に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。

一寄贈物品である郵便物

二無償で貸与されることその他の事由により、名宛人において課税価格を把握し、又は定率法別表の適用上の所属区分(以下この章において「所属区分」という。)を判断することが困難であると認められる郵便物(前号に掲げるものを除く。)

(原料課税に係る課税標準の計算の方法)

第2条の2

法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「保税製品」という。)が輸入され、かつ、当該保税製品の製造に使用される原料である外国貨物(以下この条において「保税原料」という。)が特定していない場合における当該保税製品についての関税の課税標準となる数量又は価格については、次に定めるところによる。

一当該輸入される保税製品の製造に係る保税作業において使用された保税原料の数量が明らかな場合には、当該保税原料の数量を当該輸入される保税製品と当該保税作業において製造された他の保税製品との数量によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は当該数量の保税原料の価格とする。

二同一の製造工程である保税作業により同一の保税原料から二種類以上の保税製品が製造される場合には、前号の規定にかかわらず、当該保税作業において使用された当該保税原料の数量又は価格を当該保税作業により製造された当該各保税製品の価額(当該保税作業により製造された保税製品に係る最初の輸入申告の際において当該保税製品又はこれと同種の貨物が本邦において通常の卸取引の量及び方法により販売される価格から、当該保税製品又は当該同種の貨物に係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税の額及び地方消費税の額を控除した金額をいう。)によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は価格とする。

三前二号の規定の適用については、当該保税工場における当該輸入される保税製品と同種の貨物の製造歩留まり(製品の製造に使用される原料の数量に対する当該製品の数量の割合をいう。)が明らかであるときは、当該製造歩留まりを基礎として当該輸入される保税製品に対応する保税原料の数量又は価格を計算する。

四保税工場における二以上の製造工程について保税作業が行われる場合には、当該各製造工程について前三号の規定に準じて計算を行つて、当該輸入される保税製品に対応する当該最初の製造工程において使用された保税原料の数量又は価格を求め、当該数量又は価格をもつて当該保税製品についての関税の課税標準とする。

(賦課課税方式を適用する貨物の指定)

第3条

法第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。

2法第六条の二第一項第二号イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

一本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるものその他これに類するもの

二本邦に到着した外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に積まれていた外国貨物である穀物、砂糖、石炭その他これらに類する貨物の陸揚げ又は取卸しに伴い生じた荷粉

三本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条に規定する船舶を含む。)又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたもの

四定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物

五コンテナーに関する通関条約第二条の規定により関税の免除を受けて輸入されるコンテナー

六物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第三条第一項(通関手帳による通関等)の規定に基づき通関手帳により輸入される物品

3法第六条の二第一項第二号ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。

一第二条第五項各号に掲げる郵便物

二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物

(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)

第4条

申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項(申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第五十九条第一項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。

一当該貨物(法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の所属区分、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額

二定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項

三貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第四条第一項(課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項

四課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事情、同項第四号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)

五その他参考となるべき事項

2税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。

3第一項の場合において、貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の輸入申告書への同項第三号(定率法第四条の五及び第四条の七の規定に係る部分を除く。第五項において同じ。)又は第四号に掲げる事項の記載が同一の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「包括申告書」という。)を税関長に提出することができる。この場合においては、当該包括申告書が提出された日から起算して二年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。

4包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。

5包括申告書を提出した者は、当該包括申告書に記載した第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。

(特例申告書の記載事項等)

第4条の2

法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特例申告貨物(法第七条の二第二項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)(法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該特例申告貨物の原料として使用された外国貨物。第三号及び第四号を除き、以下この条において同じ。)の記号、番号、品名並びに課税標準となるべき数量及び価格

二特例申告貨物の原産地

三特例申告貨物がその輸入申告の際に蔵置されていた場所

四特例申告貨物の輸入の許可の年月日及びその許可書の番号

五特例申告貨物の所属区分、税率及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額

六定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項

七特例申告貨物について第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及び同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を保有している旨(税関長が当該特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び当該特例申告貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。次号、第十一号及び第十二号において同じ。)の総額が二十万円以下の場合を除く。)

八特例申告貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物(以下この号において「非原産国経由貨物」という。)について同項第二号の便益の適用を受けようとする場合には、当該特例申告貨物が非原産国経由貨物である旨(当該特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)

九特例申告貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、同号ハに規定する締約国品目証明書の発給を受けている旨

十特例申告貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書の発給を受けている旨

十一特例申告貨物の課税価格の計算につき定率法第四条第一項の規定の適用を受ける場合(第四条の十二第二項第一号に掲げる仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項

十二課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている特例申告貨物についての定率法第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事情、同項第四号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)

十三その他参考となるべき事項

2前項第一号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該特例申告貨物の正味の数量とする。

3第一項第一号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき価格は、当該特例申告貨物の定率法第四条から第四条の九までの規定により計算される課税価格に相当する価格とする。

4第一項第二号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(第三十六条の三第一項第二号、第三十六条の四第二号、第五十一条の四第一項第二号、第五十一条の十二第一項第二号及び第五十九条第一項第二号において「原産地」という。)をいう。

一一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品

二一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品

5前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸入申告書」とあるのは「特例申告書」と、「同項第三号」とあるのは「次条第一項第十一号」と、「第四号」とあるのは「第十二号」と、同条第五項中「第一項第三号又は第四号」とあるのは「次条第一項第十一号又は第十二号」と読み替えるものとする。

(申告の特例を適用しない貨物)

第4条の3

法第七条の二第四項(申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等(同法第七条の八第一項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品であるものを除く。)及び同項に規定する修正対象物品(同法別表第一の六に掲げる物品を除く。)とする。

(特例輸入者の承認の申請の手続等)

第4条の5

法第七条の二第五項(申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第七条の二第一項の承認を受けようとする者(第三項及び第四項において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第七条の五第一号イからリまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実

三その他参考となるべき事項

2前項の申請書には、法第七条の五第三号の規則を添付しなければならない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5法第七条の二第一項の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

(担保の提供命令の手続)

第4条の11

法第七条の八第一項(担保の提供)の規定による命令は、提供すべき担保の金額及び当該担保を提供すべき期間を記載した書面でしなければならない。

(帳簿の記載事項等)

第4条の12

特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿(法第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第三項及び第四項において同じ。)を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの(以下この条及び第八十三条第三項において「許可済特例申告貨物」という。)について当該許可済特例申告貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

2法第七条の九第一項に規定する政令で定める書類(以下「特例輸入関税関係書類」という。)は、次に掲げるものとする。

一許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他許可済特例申告貨物の課税標準を明らかにする書類

二前号に掲げるもののほか、許可済特例申告貨物の成分分析表その他許可済特例申告貨物の所属区分を明らかにする書類

三第五十九条第二項に規定する書類(許可済特例申告貨物が同項に規定する保税製品である場合に限る。)

四第六十一条第一項第一号に規定する原産地証明書(許可済特例申告貨物に係る関税について条約の特別の規定による便益(第六十条に規定する便益を含むものとし、同項第二号の便益を除く。)の適用がある場合に限る。)

五第六十一条第一項第二号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等(いずれも許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)

六第六十一条第一項第二号ロに規定する運送要件証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)

七第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)

八第六十一条第一項第二号ニに規定する日英特恵輸入証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)

九許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第一項第一号又は第二号(原産地の証明)に掲げる物品を除く。次号において同じ。)に係る同項に規定する原産地証明書

十許可済特例申告貨物に係る関税暫定措置法施行令第三十条第一項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書類

十一許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令第二十七条第一項第二号に掲げる物品を除く。)に係る同令第三十一条第三項各号(特恵対象物品の本邦への運送)のいずれかに掲げる書類

3特例輸入関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特例輸入関税関係書類又は輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の特例輸入関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸入の許可書は、特例輸入関税関係書類とみなす。

4特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿の記載事項と特例輸入関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特例輸入関税関係帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、特例輸入関税関係書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により特例輸入関税関係帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。

5起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

6法その他の関税に関する法令の規定により特例輸入関税関係書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、第三項及び第四項の規定は、適用しない。

(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第4条の13

法第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする特例輸入者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨

三法第七条の二第一項の承認を受けた年月日

四その他参考となるべき事項

(承認の取消しの手続)

第4条の14

税関長は、法第七条の十二第一項(承認の取消し)の規定により法第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。

(技術的読替え等)

第4条の15

法第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)の規定において特例輸入者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第七条の十三において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七条の二第一項(申告の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特例輸入者の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七条の二第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特例輸入者又は特例申告貨物の輸入の業務を譲り渡そうとする特例輸入者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場」とあるのは「により前号の特例輸入者の特例申告貨物の輸入」と、同項第三号中「当該保税蔵置場」とあるのは「第一号の特例輸入者の特例申告貨物の輸入」と読み替えるものとする。

(修正申告の手続)

第4条の16

法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を当該修正申告に係る貨物についての法第七条第一項(申告)の申告をした税関長(法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定に係る貨物についての修正申告をしようとする場合にあつては、当該決定をした税関長)に提出しなければならない。この場合において、当該修正申告に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは特例輸入関税関係書類に記載した事項のうちに当該修正申告に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。

一当該修正申告に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名

二当該修正申告前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額

三当該修正申告後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額

四当該修正申告により増加する税額

五前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項

2法第七条の十四第二項の規定により、同条第一項第一号に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。

(更正の請求の手続)

第4条の17

法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した更正請求書を当該更正の請求に係る貨物についての法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をした税関長に提出しなければならない。

一当該更正の請求に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名

二当該更正の請求前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額

三当該更正の請求に係る更正後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額

四当該更正の請求をする理由

五前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項

2前項の場合において、当該更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の更正請求書に添付するとともに、当該更正の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは特例輸入関税関係書類に記載した事項のうちに当該更正の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。

(更正又は決定の手続)

第4条の18

法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)の更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該更正に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名

二当該更正前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額

三当該更正後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額

四当該更正前の税額が当該更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額

2法第七条の十六第四項の決定通知書には、その決定に係る貨物の品名並びに当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額を記載しなければならない。

(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

第5条

法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

(賦課決定の手続)

第6条

法第八条第一項(賦課決定)の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)、税率その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2法第八条第二項の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

3法第八条第三項の規定による決定(加算税に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)

二当該決定前の課税標準、税率及び税額

三当該決定後の課税標準、税率及び税額

四当該決定前の税額が当該決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額

五その他参考となるべき事項

4加算税に係る法第八条第三項の規定による決定(以下この項において「加算税に係る再決定」という。)に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該加算税に係る再決定に係る加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)

二当該加算税に係る再決定前の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額

三当該加算税に係る再決定後の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額

四当該加算税に係る再決定前の加算税の額が当該再決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する額

五その他参考となるべき事項

5法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める場合は、定率法第十七条第一項第十号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第四項の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。

6法第八条第四項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。

(納期限の延長の申請書の記載事項)

第6条の2

法第九条の二第一項(納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

二納期限(法第九条の二第一項に規定する納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)の延長を受けようとする貨物に係る輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号

三納期限の延長を受けようとする期間の末日

四納期限の延長を受けようとする関税額

五その他参考となるべき事項

2法第九条の二第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

二納期限の延長を受けようとする特定月(法第九条の二第二項に規定する特定月をいう。)

三納期限の延長を受けようとする期間の末日

四納期限の延長を受けようとする関税額の合計額

五その他参考となるべき事項

3法第九条の二第三項前段又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第九条第二項第一号(申告納税方式による関税等の納付)に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限の延長を受けようとする貨物に係る特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号

三前号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする期間の末日

四第二号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする関税額

五その他参考となるべき事項

(担保の提供命令の手続)

第7条

法第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

(納税の告知の手続)

第7条の2

法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

一法第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。 当該貨物の輸入の日

二法第六条の二第一項第二号ニに掲げる関税のうち法第九条の三第一項第二号(公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日

三前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。 その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日

2第六条第六項の規定は、法第九条の三第二項ただし書の規定により税関職員が口頭で納税の告知をする場合について準用する。

(納付受託者の指定要件)

第7条の3

法第九条の六第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一納付受託者(法第九条の六第一項に規定する納付受託者をいう。次条及び第九条の三第二号において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが関税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

(納付受託者の納付に係る納付期日)

第7条の4

法第九条の七第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条及び第六十八条の二において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと財務大臣が認める場合には、その承認する日)とする。

(担保として提供した国債等の価額)

第8条

法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第二号から第五号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。

(担保の提供の手続)

第8条の2

法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条第一号、第二号又は第七号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託して、その供託書の正本その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。

2法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第二号に掲げる担保のうち振替株式等(以下この項において「担保振替株式等」という。)を提供しようとする者は、担保振替株式等の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の税関長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をして、担保振替株式等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。

3法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第三号から第五号までに掲げる担保(以下この項において「担保不動産等」という。)を提供しようとする者は、担保不動産等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。

4法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。

(増担保又は保証人の変更等)

第8条の3

税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を命ずることができる。

2関税の担保を提供した者は、その提供した国債、地方債、社債その他の債券が償還を受けることとなつたときは、直ちにこれらに代る担保を提供しなければならない。

3関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。

(担保の解除)

第8条の4

税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。

一法第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保を提供した場合において、関税等(同項に規定する関税等をいう。以下この号において同じ。)が納付されたとき、若しくは関税等を納付する必要がなくなつたとき、又は関税等の納付すべき期限が延長されたとき(法第二条の三(災害等による期限の延長)又は国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により当該期限が延長されたときを除く。)。

二法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき。

三法第六十一条第二項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、法第六十一条第一項の規定により許可を受けた貨物がその指定された期間内に積戻しされ、輸入(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りを含む。)され、若しくは保税地域に入れられたとき、法第六十一条第五項(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により関税が徴収されたとき、又は法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)及び第六十二条の十五において準用する法第四十五条第一項本文(許可を受けた者の関税の納付義務等)若しくは法第六十二条の十三(貨物の管理者の連帯納税義務)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは法第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する法第四十五条第一項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。

四法第六十二条の四第二項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。

五法第六十三条第二項(保税運送)の規定により担保を提供した場合において、同条第一項の規定により承認を受けた貨物がその指定された期間内に運送先に到着したとき、又は法第六十五条第一項本文(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは同項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。

六法第七十三条第一項又は第七十七条第七項(郵便物の関税の納付等)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。

七定率法第八条第十八項(不当廉売関税)の規定により担保を提供した場合において、関税が徴収されたとき。

八定率法第十三条第三項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第十七条第二項(再輸出免税)及び第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第二項(再輸出減税)又は関税暫定措置法第九条の二第三項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の規定により担保を提供した場合において、これらの条に規定する関税の軽減若しくは免除若しくは関税の譲許の便益の適用の条件が成就したとき、又はこれらの条件が成就しなかつた場合においてこれらの条の規定により関税が徴収されたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。

(金銭担保による納付の手続)

第8条の5

法第十条第一項(金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の書面の提出があつたときは、担保として提供された金銭の額(担保として提供された金銭の額が当該担保に係る関税額をこえる場合においては、当該関税額)に相当する関税の納付があつたものとする。

(延滞税の免除の手続等)

第9条

法第十二条第六項(延滞税)の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、法第十二条第一項の未納に係る関税額について法第七条の十六第四項(更正及び決定)の更正通知書又は法第八条第四項(賦課決定)の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第十二条第六項に規定する事情があることをあらかじめ知つているときは、当該更正通知書又は賦課決定通知書にその旨を記載することにより同項の確認をするものとする。この場合においては、前項の申請書の提出は、必要としない。

3法第十二条第八項第三号ハに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号ハに規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一差し押さえた不動産(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定(以下この号において「換価執行決定」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る関税に充てた場合当該換価執行決定をした同法第二条第十三号(定義)に規定する行政機関等が滞納処分(その例による処分を含む。)において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

二火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は関税を納付することができない場合(その災害又は事故が生じたことにつき納税義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)その災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後七日を経過した日までの期間

4法第十二条第十一項に規定する政令で定める更正は、納付すべき税額があるものとする更正とする。

5法第十二条第十一項に規定する法第七条第一項(申告)の規定による申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税は、次の各号に掲げる税額のうちいずれか少ない税額に相当する関税とする。

一法第十二条第十一項に規定する修正申告又は増額更正(次号及び次項第二号において「修正申告等」という。)により納付すべき税額

二法第十二条第十一項に規定する法第七条第一項の規定による申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額から修正申告等前の税額を控除した税額

6法第十二条第十一項に規定するその他の政令で定める関税は、次に掲げる関税(前項に規定する関税に限る。)とする。

一法第十二条第十項に規定する特定修正申告又は同項に規定する特定更正により納付すべき関税

二法第十二条第十一項に規定する減額更正が更正の請求に基づく更正である場合において、当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告等があつたときの当該修正申告等により納付すべき関税(前号に掲げる関税を除く。)

(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)

第9条の2

法第十二条の二第三項(過少申告加算税)に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

2法第十二条の二第四項(法第十二条の三第五項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法第十二条の三第五項において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。

一法第十二条の二第四項第一号に掲げる場合に該当する場合(第三号に掲げる場合を除く。)同項第一号に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額

二法第十二条の二第四項第二号に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

一法第十二条の二第一項に規定する修正申告又は更正により納付すべき税額

二法第七条第一項(申告)の申告により納付すべき税額から法第十二条の二第一項に規定する修正申告又は更正前の税額を控除した税額

三法第十二条の二第四項各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合前二号に定める税額のうちいずれか多い税額

3法第十二条の二第五項に規定する政令で定める事項は、法第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において読み替えて準用する国税通則法(以下この項において「準用国税通則法」という。)第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。)を行わせる旨(準用国税通則法第七十四条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、同項第一号に規定する調査を行う旨)とする。

4法第十二条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第一項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正に基づき法第九条第二項の規定により納付すべき税額とする。

(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)

第9条の3

法第十二条の三第七項(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

一法第十二条の三第七項に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。

二前号に規定する期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が法第十二条第九項第一号(延滞税)に定める提出期限(当該期限後特例申告書に係る納付について、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後特例申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額について当該提出期限までに法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合

(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)

第9条の4

法第十二条の四第一項、第三項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第十二条の二第二項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

2法第十二条の四第二項から第四項まで(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第十二条の三第二項又は第三項(無申告加算税)(これらの規定が同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により加算し、又は計算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

(重加算税を課さない部分の税額の計算等)

第9条の5

法第十二条の四第一項(重加算税)(同条第三項又は第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

2法第十二条の四第二項(同条第三項又は第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十二条の三第一項各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第九条第二項の規定により納付すべき税額とする。

3法第十二条の四第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつたものとした場合におけるその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定に基づき法第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額とする。

(関税が過誤納となつた日)

第9条の6

法第十三条第二項第三号(還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)の法定納期限(法第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限をいう。以下この条において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)とする。

一法第七条第一項(申告)の申告又は法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金でその納付すべき税額を減少させる更正(法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものその更正があつた日

二法第十三条第二項第三号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のものその納付があつた日

(過誤納金の充当の手続)

第10条

法第十三条第七項(過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。

一充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係るものを除く。次号において同じ。)である場合において、過誤納金の還付を受けるべき者からその還付を受けるべき金額をもつて当該関税に充てようとする旨の書面が提出されたとき。 その提出された時

二充当しようとする関税が当該関税に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合(法第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。 当該関税に係る更正通知書、決定通知書、法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は納税告知書が発せられた時その他当該関税が確定した時と過誤納が生じた時とのいずれか遅い時

2税関長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならない。

(払戻し等に係る法律の規定)

第11条

法第十三条の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)並びに第二十条第一項及び第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定とする。

関税法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる