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関税法施行令 第4条(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)

  1. 申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項(申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第五十九条第一項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。
  2. 一当該貨物(法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の所属区分、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額
  3. 二定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
  4. 三貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第四条第一項(課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項
  5. 四課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事情、同項第四号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)
  6. 五その他参考となるべき事項
  7. 2.税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。
  8. 3.第一項の場合において、貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の輸入申告書への同項第三号(定率法第四条の五及び第四条の七の規定に係る部分を除く。第五項において同じ。)又は第四号に掲げる事項の記載が同一の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「包括申告書」という。)を税関長に提出することができる。この場合においては、当該包括申告書が提出された日から起算して二年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。
  9. 4.包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。
  10. 5.包括申告書を提出した者は、当該包括申告書に記載した第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告とは何ですか?

定義輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告とは、関税法施行令第4条に定められた規定で、「申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項(申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第4条(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第4条の条文原文は「申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項(申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。」で始まります。
  3. 関税法施行令第4条は第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第4条の前の条は関税法施行令第3条です。
  7. 関税法施行令第4条の次の条は関税法施行令第4条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/4

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