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関税法施行令 第七章 関税等不服審査会

第82条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第七章 関税等不服審査会は、第82条の全 1 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第七章 関税等不服審査会が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第八十二条

第82条

法第九十一条(審議会等への諮問)(とん税法第十一条(不服申立て)(特別とん税法第六条(とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。)及び通関業法第四十条の二(不服申立て)において準用する場合を含む。)に規定する審議会等で政令で定めるものは、関税等不服審査会とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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