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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

関税法施行令 第三節 保税蔵置場

第35条〜第44条の2・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法施行令第三節 保税蔵置場は、第35条〜第44条の2の全 17 条で構成されています。
  2. 関税法施行令第三節 保税蔵置場が属する関税法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第百五十号です。
  3. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  4. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(保税蔵置場の許可の申請)

第35条

別タブ ↗

法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合において、当該許可が法第五十六条第三項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受けるものであるときは、その旨を当該申請書に記載しなければならない。

一当該蔵置場の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

二当該蔵置場に置こうとする貨物の種類

三許可を受けようとする期間

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一申請者の信用状況を証するに足りる書類

二許可を受けようとする蔵置場及びその付近の図面

三保税蔵置場としての利用の見込書

四許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表

五申請者が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書及び定款の写し

六法第四十三条第十一号(許可の要件)に規定する規則

七その他参考となるべき書類

3税関長は、法第四十二条第一項の許可に条件を付することができる。

4前項の条件は、同項の許可を受ける者に不当な義務を課するものであつてはならない。

(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)

第36条

別タブ ↗

法第四十二条第二項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は、税関長が前項の許可の更新をする場合について準用する。

(外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

第36条の2

別タブ ↗

法第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。

(外国貨物を置くことの承認の申請)

第36条の3

別タブ ↗

法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。

一貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分

二貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

四貨物の蔵置場所

五第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(同条第三項の包括申告書を提出しているときは、その旨)

六その他参考となるべき事項

2前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項第二号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。

4第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。

5第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。

6前項の規定により第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。

7第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「英国協定」という。)附属書二―A(関税の撤廃及び削減)第三編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第一款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。

8第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれに準ずるもの(以下この項、第五十一条の四第三項及び第五十一条の十二第八項において「許可、承認等」という。)又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、第一項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。

9第五十九条の二十第二項の規定は、法第四十三条の三第三項において法第六十七条の三第一項前段(輸出申告の特例)及び第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十九条の二十第二項中「前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)」とあるのは、「第三十六条の三(第九項を除く。)に規定する書類の提出」と読み替えるものとする。

(承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

第36条の4

別タブ ↗

法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物を入れる保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。

一貨物の記号、番号、品名及び数量

二貨物の原産地及び積出地

三貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

四貨物の蔵置場所

五延長を必要とする期間及び理由

六その他参考となるべき事項

(貨物の収容能力の増減等の届出の手続)

第37条

別タブ ↗

法第四十四条第一項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面を添付して、これを税関に提出することによつてしなければならない。ただし、税関長は、当該増加若しくは減少又は工事の概要が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)

第38条

別タブ ↗

法第四十五条第一項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

(外国貨物が亡失した場合の届出)

第38条の2

別タブ ↗

法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地

二亡失した外国貨物の記号、番号、品名、数量及び価格

三亡失した外国貨物が置かれていた場所

四亡失の年月日及びその事由

(休業又は廃業の届出)

第39条

別タブ ↗

法第四十六条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月日を記載した書面でしなければならない。

2前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

(保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)

第39条の2

別タブ ↗

法第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。

一被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地

二相続があつた年月日

三その他参考となるべき事項

2法第四十八条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。

一当該保税蔵置場の名称及び所在地

二合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継する法人又は当該業務を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所

三合併若しくは分割又は当該保税蔵置場の業務の譲渡しが予定されている年月日

四その他参考となるべき事項

3前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の信用状況を証するに足りる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

4税関長は、法第四十八条の二第二項又は第四項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る保税蔵置場の許可について第三十五条第三項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。

(指定保税地域についての規定の準用)

第40条

別タブ ↗

第三十四条の規定は、保税蔵置場について準用する。この場合において、同条中「法第四十条第二項」とあるのは、「法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する法第四十条第二項」と読み替えるものとする。

(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)

第41条

別タブ ↗

法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第五十条第一項の承認を受けた年月日

三法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)に規定する行為を行おうとする場所(次号及び次項において「届出蔵置場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

四届出蔵置場に置こうとする貨物の種類

五その他財務省令で定める事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出蔵置場が法第五十条第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

一届出蔵置場及びその付近の図面

二届出蔵置場としての利用の見込書

三届出蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表

四その他財務省令で定める書類

(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)

第42条

別タブ ↗

法第五十条第三項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第五十条第一項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている保税蔵置場の名称及び所在地

三その他財務省令で定める事項

2前項の申請書には、法第五十一条第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十一条の五第一項若しくは第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5法第五十条第一項の承認を受けた者(第四十三条の二第一号、第四十四条及び第四十四条の二第一項において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

(承認取得者の承認の更新の手続)

第43条

別タブ ↗

法第五十条第四項(保税蔵置場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。

(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

第43条の2

別タブ ↗

法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

一届出をする承認取得者の住所又は居所及び氏名又は名称

二法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨

三法第五十条第一項の承認を受けた年月日

四その他財務省令で定める事項

(承認の取消しの手続)

第44条

別タブ ↗

税関長は、法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により承認取得者に通知しなければならない。

(技術的読替え等)

第44条の2

別タブ ↗

法第五十五条(許可の承継についての規定の準用)において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする承認取得者又は保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする承認取得者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該」とあるのは「により前号の承認取得者の」と、同項第三号中「当該」とあるのは「第一号の承認取得者の」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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